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家電リサイクル

家電リサイクル法の対象となる機器

家庭用の、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、有機EL式、プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。

県内の指定引取場所
会社名住所電話番号
都留貨物自動車(株)甲府支店中央市山之神流通団地2473-11055-273-5661
日本通運(株)山梨指定引取場所中央市中楯769055-274-8211
富岳通運(株)都留支店都留市小形山沖大原2-20554-43-8611
(株)総合リサイクルセンター黒田モスゾーン富士吉田市大明見字平山1268-10555-20-0003

2025年12月1日より日本通運(株)山梨指定引取場所が中央市中楯より昭和町築地新居847-1へ移転いたします

家電リサイクル法は2001年4月に施行された環境を守るみんなのための法律です。
詳しくは、こちらから

消費者・小売業・製造業・行政のそれぞれに守らなければならない責任と義務があります。

【排出者】

適切な引渡し

排出者は、家電4品目をなるべく長期間使用することで排出を抑制するとともに、廃棄する場合は、そのリサイクルが確実に行われるように小売業者等に適正に引き渡す責務があります。

リサイクルに必要な料金の支払い

排出者は、 収集・運搬料金とリサイクル料金を支払う責務があります。

【小売業者】

家電リサイクル法上の小売業者の義務等について こちら

引取義務

小売業者は、排出者から自らが過去に販売した家電4品目の引取りを求められたとき、または買換えに際して同種の家電4品目の引取りを求められたときは、排出者が引渡しを希望する場所(排出者の自宅等)で引き取る義務があります。

引渡義務

小売業者は、排出者から家電4品目を引き取ったときは、自ら再使用する場合、および再使用もしくは販売しようとする者に有償または無償で譲渡する場合を除き、指定引取場所において製造業者等(存在しない場合や不明な場合は指定法人)に引き渡す義務があります。

収集・運搬料金の公表

小売業者は、収集・運搬料金をあらかじめ設定し、店頭等で公表する義務があります。なお収集・運搬料金は、廃家電4品目の収集・運搬を能率よく行った場合の適正な原価を勘案しつつ、排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮して設定しなければなりません。また収集・運搬料金やリサイクル料金の問合せがあった場合には、これに応答する義務があります。

家電リサイクル券の発行と管理

小売業者は、排出者から廃家電4品目を引き取る際に管理票(家電リサイクル券)を発行し、排出者に控えを交付します。
また指定引取場所にて製造業者等から回付を受けた家電リサイクル券は3年間保存し、排出者から閲覧を求められた場合は、 これに応じる義務があります。

【製造業者】

◆引取義務

製造業者等は、指定引取場所において自らが製造等を行った家電4品目について引取りを求められた場合は、これを引き取る義務があります。

再商品化等実施義務

製造業者等は、引き取った廃家電4品目について遅滞なくリサイクルを行う義務があります。また、その際には廃家電に含まれる冷媒フロンおよび断熱材フロンの回収・再利用・破壊を行うことも義務付けられています。なお、リサイクルは定められた再商品化等基準に従って実施する必要があります。

リサイクル料金の公表

製造業者等は、リサイクル料金をあらかじめ設定し、公表する義務があります。なおリサイクル料金は、リサイクルを能率よく行った場合の適正な原価を上回らないように、かつ排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮して設定する必要があります。

指定引取場所の適正配置

製造業者等は、地理的条件や交通事情、自らが製造等した家電4品目の販売状況、その他の条件を勘案しつつ、廃家電4品目の能率的なリサイクルや小売業者等からの円滑な引取りができるよう、指定引取場所を適正に配置する義務があります。

家電リサイクル券の回付と保存

製造業者等は、 指定引取場所において小売業者から廃家電 4品目を引き取るときは、 小売業者から交付を受けた家電リサイクル券に受領印を押印の上、小売業者に回付するとともに、券の控えを3年間保存する義務があります。

【国・行政】

家電リサイクル法履行状況の確認と指導

国は、家電リサイクル法に基づき、小売業者や製造業者等の家電リサイクル法の義務履行状況を確認し、その状況に応じて必要な周知や指導、もしくは処分を行う責務があります。

家電リサイクルに関する情報提供と普及啓発

国は、消費者などへの家電リサイクルに関する情報の提供や普及啓発への取組を行う責務があります。

住民に対する情報提供と普及啓発

地方公共団体は、住民に対する廃家電4品目の適正な排出やリサイクルに関する情報提供、および広報活動等を通じた住民理解の増進に努める責務があります。

廃家電4品目の収集とリサイクル

地方公共団体は、小売業者に引取義務が課せられていない廃家電4品目について、回収体制を構築することが求められています。なお自ら収集した廃家電4品目は、廃棄物処理法に基づいて自らリサイクルを行うほか、製造業者等に引き渡して処分することが認められています。

◆違法回収や不法投棄防止への取組

地方公共団体は、違法な不用品回収業者の取締りや不法投棄防止に向けた取組を行うことが求められています。